ローン特約

金融機関等からの住宅ローンでの借入れを前提とした住宅の購入は、当該住宅ローンが実行されなければ住宅の購入そのものができません。そういった場合に備えて、買主が契約を解除できるように売買契約書の中に入れる特約条項のことをローン特約と云います。したがって、その内容は「指定の金融機関とローン契約が成立しなかった場合には契約を白紙撤回し、支払済みの前金を無利息で返還する」など。具体的な金融機関名(指定以外の金融機関等にローン申し込みの義務を要するか否か)、ローンの申込金額金額、金利、その他借入期間など返済条件等を明記することが重要で、特約の文面の解釈でトラブルになることもあり得ます。