瑕疵担保責任

不動産売買の土地や建物に隠れた※瑕疵がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことをいう。
この場合、買主は売主に対して、契約解除や損害賠償請求を主張することができる。

例えば、中古住宅を売買する場合で、売主が宅建業者の場合であって買主が個人の場合には、不動産引渡後、最低2年間は瑕疵担保責任を負う。したがって、瑕疵担保条項が契約書にない場合、瑕疵担保責任免除や2年未満の瑕疵担保責任の免責特約は無効となり、瑕疵を知った時点から1年以内ならば責任を問えます。引渡から10年経過すれば、損害賠償請求の時効となる。

売主が個人で、買主も個人の売買のケースは、瑕疵担保責任免除やその責任期間を自由に契約できる。契約に瑕疵担保責任条項がない場合には、民法の条項に従い、知ってから1年以内ならば責任を問うことができ、10年経つと時効になる。
しかし、売主が瑕疵を知りながら買主に告げなかった場合等には瑕疵担保の責任を負わない旨の特約は無効となる(民法572条)。

※「瑕疵」とは、目的物が通常備えていなければならない性質、取引通念上本来有している性質・状態を欠いていることをいいます。