用途地域


【や行】
用途地域

建築できる建物の種類を定めた地域のこと。
都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、下記のとおり12の種類が存在する。
また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められている。市区町村が作成する都市計画図は、用途地域ごとに異なった色を用いて、用途地域の区分が一目でわかるものとなっている。

用途地域の種類
種 類 性 格
1.第1種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
[建築できるもの] 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
[建築できないもの] 大学、専修学校、病院、店舗、事務所、工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫
2.第2種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
[建築できるもの] 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム、店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)、2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
[建築できないもの] 大学、専修学校、病院、上記に挙げたもの以外の店舗、事務所、上記に挙げたもの以外の工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫
3.第1種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第2種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院、500㎡以内の店舗等、300㎡以内かつ2階以下の車庫等に限り建築が可能です。
4.第2種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
工場、ボーリング場、パチンコ店、ホテル、自動車教習場、カラオケボックス等、劇場・映画館等、1,500㎡超又は3階以上の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等の建築を禁止しています。
5.第1種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域
一定の工場、パチンコ店、カラオケボックス等、劇場・映画館等、3,000㎡超又は3階以上の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等の建築を禁止しています。
6.第2種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域
一定の工場、劇場・映画館等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等の建築を禁止しています。
7.準住居地域 道路の沿線としての地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
一定の工場、200㎡以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所等の建築を禁止しています。
8.>近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
一定の工場、200㎡以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所等の建築を禁止しています。
9.商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
150㎡超の工場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所の建築を禁止しています。
10.準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
個室付き浴場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等の建築を禁止しています。
11.工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
幼稚園、小・中・高等学校、大学、病院、ホテル、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付き浴場等の建築を禁止しています。
12.工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域
住宅、幼稚園、小・中・高等学校、ボーリング場、パチンコ屋、図書館、老人ホーム、大学、病院、ホテル、物品販売店舗、飲食店、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付き浴場の建築を禁止しています。

注: 1~7をまとめて「住居系地域」、その他をまとめて「非住居系地域」又は「商工業系地域」と呼ぶことがあります。

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二項道路


【な行】
二項道路

2項道路説明図

建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。「みなし道路」とも呼ばれる。建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めている。ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が4m以上あることが必要とされている(建築基準法第42条第1項)。しかしながら、わが国の現況では、幅が4m未満の道が多数存在しているため、次の a ~ c の条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられている(建築基準法第42条第2項)。

  1. 幅が4m未満の道であること
  2. 建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
  3. 特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと

これらを、その条文名をとって「2項道路」と呼んでいるのである。こうした2項道路に面している土地については、道路中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)があるので特に注意したい。

= 42条2項道路

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北側斜線


【か行】
北側斜線

北側斜線制限には建築基準法による制限と、地方自治体が規則・条例や告知で定める「高度地区」による制限があります。

  1. (A) 建築基準法の北側斜線

    建築基準法の北側斜線制限は、次の地域のうち(B)の高度地区の指定がない場合に限り適用されます。

    • 1. 第1種/第2種低層住居専用地域
    • 2. 第1種/第2種中高層住居専用地域(日影規制の適用がない場合に限ります。)
    建築基準法の北側斜線制限

    北側斜線の例外規定

    1. 敷地の北側に道路がある場合は、道路の反対側の境界線が北側隣地境界線とみなされます。
      この場合は北側斜線より道路斜線の制限の方が、厳しくなることがあります。
    2. 敷地の北側に水面、線路敷等(公園・広場は除く。)がある場合は、緩和規定があります。
    3. 北側斜線制限は北側隣地の日照の保護を目的とするものなので、屋上突出物(塔屋等)の緩和規定はありません。
  2. (B) 高度地区の北側斜線制限及び絶対高さ制限

    各地方自治体が規則や条例・告示などで、独自の制限を設けています。

    高度地区の北側斜線と絶対(最高)高さの制限【例:東京都の場合)】

    • 第1種高度地区
    • 第2種高度地区
    • 第3種高度地区

    参考:冬至日の正午(真太陽時)の北緯36°における太陽高度≒30°33´・日影の倍率≒1.694倍

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位置指定道路


【あ行】
位置指定道路

位置指定道路とは、建築基準法第42条1項5号に規定する道路で、特定行政庁が道路位置の指定をした道路で、この道路に2メートル以上接した敷地には建物が建築できます。

建売住宅や土地分譲をするときには、広いまとまった土地を区画割りする場合、全ての区画が道路に面するように道路をいれます、その道路が建築基準法上の道路として認められないと、その道路に面する区画には建物を建築をすることができません。
建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けます。よって当該道路に接する各区画の土地に建物を建てることができます。

「道路位置指定」を受けるには
  • 1. 幅員が4m以上であること
  • 2. 道路形態・道路境界が明確であること
  • 3. 原則として通り抜け道路であること。行き止まり道路である場合はその延長が35m未満であること
  • 4. 35m以上の場合は、35m以内ごとに自動車の転回広場が必要
  • 5. 位置指定道路については、各都道府県や市町村(特定行政庁)の技術基準が定められている
位置指定道路
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