手付金等の保全措置

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買においては、物件の引渡し前に売主が一定の金額以上の金銭を受領する場合は、一定の保全措置を講ずる必要があります。

この規定は消費者保護の目的で設けられたもので、売主がこの保全措置を講じないときは、買主は該当の金銭を支払う必要はありません。この場合、買主は不払いを理由に契約違反に問われることはありません。

手付金等の保全措置の概要
物件別 保全措置を要する手付金等の額 保全措置の概要 保全しないでよい場合
未完成物件
(41条)
代金の5%又は1,000万円のいずれか少ない方の額を超える場合
  • ① 銀行、信託銀行、国土交通大臣の指定する保証機関等との間に「保証委託契約」を締結し、「保証書」を買主に交付する。
  • ② 保険会社との間に「保証保険契約」を締結し、「保険証券」を買主に交付する。
買主への所有権移転登記がされた場合、又は買主が所有権の登記をした場合
(仮登記、表示登記のみでは不可)
その他
(未完成物件以外のすべての物件)
(41条の2)
代金の10%又は1,000万円のいずれか少ない方の額を超える場合 上記①又は②の措置若しくは下記③及び④双方の措置(①②は選択、③④は二つで1セット)

  • ③ 国土交通大臣の指定する指定保管機関に手付金等を代理受領させ、「手付金等寄託契約」の基づく「証書」を買主に交付する。
  • ④ 指定保管機関に寄託された手付金等について、買主を債権者とする「質権設定契約」を締結し、その「証書」を買主に交付するとともに、質権の設定を確定日付のある証書により指定保管機関に通知する。

注1. いずれも宅地建物取引業者が自ら売主となる、宅地又は建物の売買に限ります。

2. 手付金等とは次の(a)又は(b)で、契約締結の日以降物件の引渡し前に支払われるものをいいます。

  •   (a) 代金の全部又は一部として支払われる金銭
  •   (b) 手付金その他の名目で支払われる金銭で、代金に充当されるもの。

3. 保全措置の③④による場合で、売主がそれまでに受領した金銭があるときは、その額の金銭を代理受領の前に指定保管機関に支払わなければなりません。