位置指定道路とは、建築基準法第42条1項5号に規定する道路で、特定行政庁が道路位置の指定をした道路で、この道路に2メートル以上接した敷地には建物が建築できます。
建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けます。よって当該道路に接する各区画の土地に建物を建てることができます。
- 「道路位置指定」を受けるには
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- 1. 幅員が4m以上であること
- 2. 道路形態・道路境界が明確であること
- 3. 原則として通り抜け道路であること。行き止まり道路である場合はその延長が35m未満であること
- 4. 35m以上の場合は、35m以内ごとに自動車の転回広場が必要
- 5. 位置指定道路については、各都道府県や市町村(特定行政庁)の技術基準が定められている