北側斜線制限には建築基準法による制限と、地方自治体が規則・条例や告知で定める「高度地区」による制限があります。
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- (A) 建築基準法の北側斜線
- 建築基準法の北側斜線制限は、次の地域のうち(B)の高度地区の指定がない場合に限り適用されます。
- 1. 第1種/第2種低層住居専用地域
- 2. 第1種/第2種中高層住居専用地域(日影規制の適用がない場合に限ります。)
北側斜線の例外規定
- 敷地の北側に道路がある場合は、道路の反対側の境界線が北側隣地境界線とみなされます。
この場合は北側斜線より道路斜線の制限の方が、厳しくなることがあります。 - 敷地の北側に水面、線路敷等(公園・広場は除く。)がある場合は、緩和規定があります。
- 北側斜線制限は北側隣地の日照の保護を目的とするものなので、屋上突出物(塔屋等)の緩和規定はありません。
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- (B) 高度地区の北側斜線制限及び絶対高さ制限
- 各地方自治体が規則や条例・告示などで、独自の制限を設けています。
高度地区の北側斜線と絶対(最高)高さの制限【例:東京都の場合)】
参考:冬至日の正午(真太陽時)の北緯36°における太陽高度≒30°33´・日影の倍率≒1.694倍