都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、下記のとおり12の種類が存在する。
また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められている。市区町村が作成する都市計画図は、用途地域ごとに異なった色を用いて、用途地域の区分が一目でわかるものとなっている。
種 類 | 性 格 |
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1.第1種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 [建築できるもの] 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム [建築できないもの] 大学、専修学校、病院、店舗、事務所、工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫 |
2.第2種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 [建築できるもの] 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム、店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)、2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場 [建築できないもの] 大学、専修学校、病院、上記に挙げたもの以外の店舗、事務所、上記に挙げたもの以外の工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫 |
3.第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 第2種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院、500㎡以内の店舗等、300㎡以内かつ2階以下の車庫等に限り建築が可能です。 |
4.第2種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 工場、ボーリング場、パチンコ店、ホテル、自動車教習場、カラオケボックス等、劇場・映画館等、1,500㎡超又は3階以上の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等の建築を禁止しています。 |
5.第1種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 一定の工場、パチンコ店、カラオケボックス等、劇場・映画館等、3,000㎡超又は3階以上の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等の建築を禁止しています。 |
6.第2種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域 一定の工場、劇場・映画館等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等の建築を禁止しています。 |
7.準住居地域 | 道路の沿線としての地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 一定の工場、200㎡以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所等の建築を禁止しています。 |
8.>近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 一定の工場、200㎡以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所等の建築を禁止しています。 |
9.商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 150㎡超の工場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所の建築を禁止しています。 |
10.準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 個室付き浴場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等の建築を禁止しています。 |
11.工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域 幼稚園、小・中・高等学校、大学、病院、ホテル、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付き浴場等の建築を禁止しています。 |
12.工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 住宅、幼稚園、小・中・高等学校、ボーリング場、パチンコ屋、図書館、老人ホーム、大学、病院、ホテル、物品販売店舗、飲食店、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付き浴場の建築を禁止しています。 |
注: 1~7をまとめて「住居系地域」、その他をまとめて「非住居系地域」又は「商工業系地域」と呼ぶことがあります。