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防火地域
- 都市計画法に基づき、防火のために特に指定される地域です。この地域内の建物は、耐火建築または簡易耐火建築としなければならないなど種々の制約を受けます。
都市の中心市街地や主要駅前、主要幹線道路沿いなど、大規模な商業施設や多くの建物が密集し、火災などが起これば大惨事になりかねない地域(主に商業地域)では、建物の構造を厳しく制限して防災機能を高めることが求められます。
このような地域で指定されるのが「防火地域」で、建物は原則として耐火建築物、つまり一般的には鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物としなければなりません。
ただし、地階を含む階数が2以下で、かつ、延面積が100平方メートル以下の建築物は準耐火建築物とすることができます。 -
準防火地域
- 準防火地域とは、市街地における火災の危険を防除するため定める地域(都市計画法8条1項5号、9条19項)をいいます。
準防火地域内では、次のような制限と適用除外があります(建築基準法62条)。
- <制限の内容>
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- 4階以上(地階を除く)または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は、耐火建築物にしなければなりません。
- 延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にしなければなりません。
- 3階建て(地階を除く)の建築物は、耐火建築物、準耐火建築物または外壁の開口部の構造および面積、主要構造部の防火の措置その他の事項については、防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。
- 木造建築物の外壁および軒裏で延焼の恐れのある部分は、防火構造としなければなりません。
- Ⅳの部分に附属する高さ2mを超える門または塀で、これが建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分は、不燃材料で造り、または覆わなければなりません。
- <適用除外>
- 卸売市場の上家または機械製作工場で、主要構造物が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造で、これらと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途に供するものについては、Ⅰ Ⅱ及びⅢの制限は適用が除外されます。
地 域 | 建築物の用途・規模・構造 | 要求される構造 |
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防火地域 | 階数3以上または延面積100㎡を超える場合 | 耐火建築物 |
その他の建築物 | 耐火または準耐火建築物 | |
準防火地域 | 階数4以上(地下を除く)または延面積が1,500㎡を超える場合 | 耐火建築物 |
延面積が500㎡を超え、1,500㎡以下の場合 | 耐火または準耐火建築物 | |
階数3(地下を除く)の場合 | 耐火または準耐火建築物 防火上必要な政令で定める 技術的基準に適合する建築 物(延面積500㎡以下) |
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木造の建築物 | 防火構造 | |
屋 根 | 耐火構造以外は、不燃材料で造り、またはふくこと。 | |
開 口 部 | 耐火および準耐火建築物以外のものは、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に、甲種防火戸またはドレンチャー等を設けること。 |
- 防火地域内にあっても、つぎのものは耐火建築物・準耐火建築物としなくてもよい。
- ① 主要構造物が不燃材料で造られた卸売市場の上家・機械製作工場の類
- ② 高さ>2mの不燃材料製の門・へい
- ③ 高さ≦2mの門・へい
- 防火・準防火地域内において、耐火構造でない屋根は不燃材料を使用する。
- 防火・準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 防火地域内にある看板・広告等(工作物)で、高さ>3mのもの・建築物の屋上に設けるものは、主要構造物を不燃材料で造るかおおう。
- 建築物が2つの地域にまたがる場合、建築物全体は防火上の制限のきびしい地域の規定にしたがう。しかし、制限のゆるやかな地域に防火壁が有効に設けられた場合は、ゆるやかな地域の規定にしたがう。
耐火建築物
建築基準法2条9号の2で次のように定めています。
耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
- その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
- (1) 耐火構造であること。
- (2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(ⅰ)に掲げる性能に限る)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
- (ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
- (ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
- その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものに限る)を有すること。
準耐火建築物
建築基準法2条9号の3で次のように定めています。
準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
- 主要構造部を準耐火構造としたもの
- イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの