平成28年度税制改正
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または除去後の土地を土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる。 [適用期限:平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡]
主な適用要件
- ① 相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等区分所有建築物を除く。)であって相続発生時に、被相続人以外に居住者がいなかったこと。
- ② 譲渡した家屋または土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
- ③ 譲渡価額が1億円を超えないこと。
1. 居住用家屋の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(現行制度)の対象
- (1) 居住用家屋及びその敷地の譲渡
- (2) 災害により滅失した居住用家屋の敷地または居住の用に供していた家屋及びその敷地を居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡
2. 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(案)
既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の特例
概要
自己の有する家屋に三世代同居改修工事を行った場合において、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に、その者の住居の用に供したときは、次の1または2の特例を適用することができる。
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- 1 三世代同居改修工事を含む増改築工事に係る住宅借入金等(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた金額を5年間の各年において所得税額から控除
- 2 三世代同居改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額 25万円)をその年分の所得税額から控除
対象工事
- 1 キッチン
- 2 浴室
- 3 トイレ
- 4 玄関
対象工事要件
- ① 上記1から4までのいずれかを増設すること。
- ② 改修後、上記1から4までのうち、いずれか2つ以上が複数となること。
- ③ 対象工事の費用が50万円超であること。
特定の居住用財産の買換え等の特例等の延長等
居住用財産の買換え等に係る特別措置(譲渡益に係る課税繰延べ、譲渡損に係る損益通算及び繰越控除)が2年延長されます(平成29年12月31日まで)。