北側斜線


【か行】
北側斜線

北側斜線制限には建築基準法による制限と、地方自治体が規則・条例や告知で定める「高度地区」による制限があります。

  1. (A) 建築基準法の北側斜線

    建築基準法の北側斜線制限は、次の地域のうち(B)の高度地区の指定がない場合に限り適用されます。

    • 1. 第1種/第2種低層住居専用地域
    • 2. 第1種/第2種中高層住居専用地域(日影規制の適用がない場合に限ります。)
    建築基準法の北側斜線制限

    北側斜線の例外規定

    1. 敷地の北側に道路がある場合は、道路の反対側の境界線が北側隣地境界線とみなされます。
      この場合は北側斜線より道路斜線の制限の方が、厳しくなることがあります。
    2. 敷地の北側に水面、線路敷等(公園・広場は除く。)がある場合は、緩和規定があります。
    3. 北側斜線制限は北側隣地の日照の保護を目的とするものなので、屋上突出物(塔屋等)の緩和規定はありません。
  2. (B) 高度地区の北側斜線制限及び絶対高さ制限

    各地方自治体が規則や条例・告示などで、独自の制限を設けています。

    高度地区の北側斜線と絶対(最高)高さの制限【例:東京都の場合)】

    • 第1種高度地区
    • 第2種高度地区
    • 第3種高度地区

    参考:冬至日の正午(真太陽時)の北緯36°における太陽高度≒30°33´・日影の倍率≒1.694倍

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位置指定道路


【あ行】
位置指定道路

位置指定道路とは、建築基準法第42条1項5号に規定する道路で、特定行政庁が道路位置の指定をした道路で、この道路に2メートル以上接した敷地には建物が建築できます。

建売住宅や土地分譲をするときには、広いまとまった土地を区画割りする場合、全ての区画が道路に面するように道路をいれます、その道路が建築基準法上の道路として認められないと、その道路に面する区画には建物を建築をすることができません。
建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けます。よって当該道路に接する各区画の土地に建物を建てることができます。

「道路位置指定」を受けるには
  • 1. 幅員が4m以上であること
  • 2. 道路形態・道路境界が明確であること
  • 3. 原則として通り抜け道路であること。行き止まり道路である場合はその延長が35m未満であること
  • 4. 35m以上の場合は、35m以内ごとに自動車の転回広場が必要
  • 5. 位置指定道路については、各都道府県や市町村(特定行政庁)の技術基準が定められている
位置指定道路
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