不可分一体契約って?

友人の会社は不動産担保ローンを扱っている会社です。金融業者又は貸金業者です。

不動産の所有を共有で持ち合う場合が多くありますが、何分の一かの持分だけを担保に融資をしてもいます。銀行などの金融機関ではできない融資です。

不動産担保融資だけに限りませんが住宅ローンでも返済が滞った場合には不動産競売を申し立てて貸金の回収を図ることがあります。

友人の会社で持分6分の1を担保にし融資していた貸金が滞ったために、不動産の6分の1を不動産競売を申し立てて自社で落札しました。

売却基準価額347万円で落札価額は570万円。入札には13者が参加し次順位価額が527万円。

さあこれからです。貸金が6分の1の持分不動産に置き換わったもので、本当のところでの回収にはまだなっていません。

友人の会社が投下資金を回収するには持分不動産の「売却」し現金にするしかありません。そのためには、①6分の5の共有者又はその身内の方に買い取ってもらうこと。②不動産全体を売却する。

どちらかになります。今回は調整がととのい6分の1の共有者も売却に同意したそうです。

持分6分の5の売主と持分6分の1の売主が、同一買主に売ることになり、どちらか一方の売主が不動産売買契約において契約の履行がなされない場合は、契約全体が白紙解約となります。

買主にとってはリスクのない契約で、このような形態を不可分一体契約というそうです。

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分かれ

 

【わ行】
分かれ

不動産業界で使われる用語の意味としては、不動産取引(主として売買)の媒介報酬を配分すること、あるいはその際のルールをいう。

一つの取引に対する媒介報酬は、売り手と買い手が支払う報酬の総額であるが、複数の宅地建物取引業者が取引に関与した場合には、その配分を決めなければならない。

配分についての決まったルールはないが、取引に当たっての貢献度に応じて配分されるのが通例である。
例えば、売り手・買い手が異なる業者に取引の媒介を依頼して成約すれば、一般的には、それぞれの依頼者が支払う報酬をそれぞれの業者がそのまま受け取るという「分かれ」となる。

不動産媒介手数料
不動産業者の媒介行為によって 「売買契約が成立したとき」 に必要となります。不動産業者がどんなに手間をかけたとしても、売買契約に至らなければ売主や買主から媒介手数料をいただくことはできません。
媒介手数料の速算法は一般に 「3%+6万円」 として知られているでしょうが、平成16年4月1日の消費税総額表示実施に伴う国土交通省告示の改正により、「3.24%+64,800円」(売買価額が400万円を超える場合)というのが現在の速算法(消費税が免除される事業者を除く)です。もちろん「3%+6万円」の後に消費税を加えても必ず同じ結果になります。

不動産媒介手数料
200万円以下の部分 5.4%
200万円を超え 400万円以下の部分 4.32%
400万円を超える部分 3.24%

ただし、これはあくまでも媒介手数料の上限額 (最高限度額) であり、この額を “支払わなければいけない” というものではありません。

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